5月1日から始まった持続化給付金のオンライン申請。
(※オンライン申請のページはこちらから飛べます)
アクセス集中によりエラー続出で申請まで辿り着けない人が多いようですね。
ですが、運よく申請画面まで辿り着いても、内容が難しくて止まってしまう人もいるのではないでしょうか?
この記事では特に分かりにくい「特例適用の選択」で自分が何に該当するのか?
詳しくまとめてみましたので参考にしてみてくださいね!

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もくじ
【持続化給付金】「特例適用の選択」はどれを選ぶ?詳しく説明!<個人事業主100万円>
【公式】個人事業者等向け持続化給付金申請ガイダンス
下記の公式ガイドを参考にしていますので、正確な情報は必ずこちらで確認してください!
持続化給付金(個人事業者向け)申請ガイダンス
クリックすると公式のガイダンスPDFが開きます。
特例適用の選択は25ページから書いてあります。(2020年5月2日現在)
【持続化給付金の申請】「特例適用の選択」の画面
持続化給付金のオンライン申請を進めていくと、「特例適用の選択」の画面が出てきます。

内容はこちらです↓
特例適用の選択
- 一般的な申請方法(下記特例次項に該当しない)
- A-1)2019年分の確定申告の義務がない、その他相当の自由により提出できない場合
- A-2)「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」(令和2年4月6日国税庁)に基づき、2019年分の確定申告を完了していない場合又は住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合
- B-1)新規開業特例(2019年1月から12月までの間に開業した者に対する特例)
- B-2-1)季節性収入特例(月当たりの事業収入の変動が大きい者に対する特例)
- B-2-2)季節性収入特例で基準期間が複数の事業年度にまたがる(月当たりの事業収入の変動が大きい者に対する特例)
- B-3)事業承継特例(事業収入を比較する2つの月の間に事業承継を受けた者に対する特例)
- B-4)罹災特例(2018年又は2019年に発行された罹災証明書等を有する者に対する特例)
「これって一体何?」「私はどれに当てはなるの?」と立ち止まってしまう人も多いのではないでしょうか?
私も何を聞かれているのか分からず、一瞬固まってしまいました(^^;
ですが私は数年前に開業して、毎年青色申告もしているごくごく普通のフリーランスなので一番上の「一般的な申請方法」で間違いないだろうと次へ進むことができました。
ですが、特例適用に当てはまる方も多くいらっしゃると思いますので、1つ1つ詳しく見ていきたいと思います!
A-1・A-2 |
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---|---|
B-1 |
|
B-2-1・B-2-2 |
|
B-3 |
|
B-4 |
リンクをクリックするとその項目に飛べます^^
※上記の特例に当てはまらない人は、一番上の「一般的な申請方法」を選択して大丈夫です!
【持続化給付金の申請】A-1とA-2に該当する人とは?→2019年分の確定申告をしていない人

- A-1:
2019年分の確定申告の義務がない、その他相当の自由により提出できない場合 - A-2:
「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」(令和2年4月6日国税庁)に基づき、2019年分の確定申告を完了していない場合又は住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合
A-1とA-2はどういう人かと言うと、簡単に言うと「2019年分の確定申告をしていない人」のことです。
A-1とA-2は「証拠書類等に関する特例」という分類に入りますが、これは2019年分の確定申告の書類ではなく、特別に他の書類で認めてくれるという特例です。
「2019年の確定申告をしてない!」という人も、持続化給付金をもらえる可能性がありますので諦めないでくださいね!
A-1)2019年分の確定申告の義務がない、その他相当の自由により提出できない場合
追加で必要になる主な証拠書類
2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え
この場合は月別の収入が確認できないため、給付金の算定方法も変わってきます。
詳しくは下記の公式情報をご確認ください↓

A-2)「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」(令和2年4月6日国税庁)に基づき、2019年分の確定申告を完了していない場合又は住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合
追加で必要になる主な証拠書類
2018年分の確定申告書類等の控え又は2018年分の住民税の申告書類の控え
「確定申告期限の柔軟な取扱い」とは、新型コロナウィルス感染拡大を防ぐために、確定申告の期限を先送りしていることを言います。
このため2019年分の確定申告がまだ完了してない人や、住民税の申告期限が猶予されている人がこれに当てはまります。
給付金の算定方法は下記を参考にしてください↓

【持続化給付金の申請】B-1に該当する人とは?→2019年に新規開業した

B-1:新規開業特例(2019年1月から12月までの間に開業した者に対する特例)
追加で必要になる主な証拠書類等
- 開業・廃業等届出書又は事業開始等申込書
※開業日・開始年月日が2019年12月31日以前かつ提出日が2020年4月1日以前 - 2019年分の確定申告書
2019年に新しく開業した人は、下記の適用条件を満たせば、特例の給付金算定式の適用を選択することができます。
■適用条件
2020年の対象月の月間収入が、 2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合
■給付額の算定式
S = A ÷ M × 12 - B × 12
- S:給付額(上限100万円)
- A:2019年の年間事業収入
- M:2019年の開業後月数(開業した月は、操業日数にかかわらず、1か月とみなす)
- B:対象月の月間事業収入

開業仕立ての人も条件を満たせば持続化給付金が受け取れるということですね!^^
【持続化給付金の申請】B-2-1とB-2-2に該当する人とは?→月当たりの収入変動が大きい人

【持続化給付金】「季節性収入特例」に自分は当てはまる?条件や計算方法を詳しく解説!という記事を別に書きましたので、そちらをご参照ください。
- B-2-1:
季節性収入特例(月当たりの事業収入の変動が大きい者に対する特例) - B-2-2:
季節性収入特例で基準期間が複数の事業年度にまたがる(月当たりの事業収入の変動が大きい者に対する特例)
追加で必要になる主な証拠書類等
特になし
収入に季節性があるなど、ある月だけ突出したの収入がある人は、下記の適用条件を満たせば、特例の給付金算定式の適用を選択することができます。
(※所得税青色申告決算書を提出しており、月次の事業収入が記載されている場合のみ)
■適用条件
①・②の両方を満たす必要があります。
- 適用条件①:
少なくとも2020年の任意の1か月を含む連続した3か月(対象期 間)の事業収入の合計が、前年同期間の3ヶ月(以下「基準期間」 という)の事業収入の合計と比べて50%以上減少していること。 - 適用条件②:
基準期間の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50%以上 を占めること。ただし、基準期間が2018年にまたがる場合におい ても、基準期間の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50% 以上を占めること。
※対象期間の終了月は2020年12月以前とします
■給付額の算定式
S = A - B
- S:給付額(上限100万円)
- A:基準期間の事業収入の合計
- B:対象期間の事業収入の合計


【持続化給付金の申請】B-3に該当する人とは?→事業承継を受けた人

B-3:事業承継特例(事業収入を比較する2つの月の間に事業承継を受けた者に対する特例)
追加で必要になる主な証拠書類等
- 個人事業の開業・廃業等届出書 ※「開業」と「承継」を示す
- 2019年分の確定申告書
事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた人で、対象月の月間事業収入が前 年同月の承継前の事業者の事業収入から50%以上減少している場合。
※2019年1月から12月の間に事業の承継を受けた場合は、この特例は適用できませんが、「B-1新規開業特例」で適用できます。
■給付額の算定式
S = A - B × 12
- S:給付額(上限100万円)
- A:事業の承継を行った者の2019年の年間事業収入
- B:事業の承継を受けた事業者の対象月の月間事業収入

【持続化給付金の申請】B-4に該当する人とは?→罹災の影響を受けた人

B-4:罹災特例
(2018年又は2019年に発行された罹災証明書等を有する者に対する特例)
追加で必要になる主な証拠書類等
罹災証明書等
災害の影響を受けて、本来よりも2019年の事業収入等が下がっている場合は、2018年又は2019年の罹災証明書等を提出する場合に限り、2019年の事業収入に代え て、罹災した前年の事業収入と比較して、給付額を算定することがで きます。確定申告書類の控えは、罹災証明書の前年のものを提出してください。
以上、「特例適用の選択」の選び方でした!
該当する人は必ず、公式の申請のガイダンス(PDF)で確認してくださいね^^
フリーランスのみんさん、みんなで一緒にこのコロナショックを乗り切りましょうね(>_<)
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